ふるさと納税をしたいけれど、確定申告が面倒だと感じている方に…(私です)
「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。
今回は、この便利な制度について詳しく解説します。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要がない給与所得者などが対象の制度です。年間の寄付先が5自治体以内であれば、この制度を利用して簡単に寄付金控除を受けることができます。
対象者
確定申告をする必要がない給与所得者など
確定申告が不要な方
- 年末調整を受けている給与所得者: 勤め先で年末調整を受けている方は、他に申告するものがなければ確定申告をする必要はありません。
下記のような確定申告が必要な方はワンストップ特例制度を利用できません
- 個人事業主: 自分で事業を営んでいる方は、毎年確定申告を行う必要があります。
- 高額所得者: 年間の給与所得が2,000万円以上の方も確定申告が必要です。
- 医療費控除を受ける方: 医療費控除を申請する場合は、確定申告が必要です。
年間の寄付先が5自治体以内
控除内容の具体例
寄付金額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されます
例1: 年収500万円の会社員の場合
- 年収: 500万円
- 家族構成: 配偶者と子供1人
- 寄付額: 50,000円(5自治体に各10,000円ずつ寄付)
翌年の住民税から48,000円が控除されます。
例2: 年収700万円の会社員の場合
- 年収: 700万円
- 家族構成: 配偶者のみ
- 寄付額: 100,000円(5自治体に各20,000円ずつ寄付)
翌年の住民税から98,000円が控除されます。
手続きの流れ
ワンストップ特例制度を利用するための手続きはとても簡単です。
以下のステップに従って進めましょう。
1. 申請書の入手
寄付先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を受け取ります。
多くのふるさと納税ポータルサイトからもダウンロード可能です。
2. 申請書の記入
必要事項を記入します。
3. 必要書類の準備
マイナンバーカードのコピー、または通知カードと身分証明書のコピーを用意します。
4. 書類の送付
申請書と必要書類を寄付先の自治体に郵送します。
寄付をした翌年の1月10日までに到着するように送付してください。
寄付をした翌年の1月10日 必着です
注意点
ワンストップ特例制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
申請期限
翌年の1月10日必着です。
期限を過ぎると確定申告が必要になりますので、早めに手続きを行いましょう。
確定申告との関係
確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請は無効になります。
その場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。
まとめ
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。
ぜひこの制度を活用して、ふるさと納税をもっと身近に感じてみてください!